●仮想通貨の「暗号資産」への変更、20年6月までに 法案を閣議決定(2019/3/15 ロイター通信)
https://jp.reuters.com/article/jp-crypto-currency-idJPKCN1QW0WY

資金決済法、金融証券取引法の改正およびもろもろの政省令施行を2020年6月までに実施。ICO(Initial Coin Offering)のうちSTO(Security Token Offering)は金商法の適応を明示。そして、仮想通貨取引所のアセット積み義務化など、投資家保護を徹底することになる。
カオス通貨だった仮想通貨が暗号資産となって、さて、安心資産となりますか否か?

いわゆるユーティリティ・トークンについては、金商法の適応外、ということになるのだろう。それでも、先日、日経で読んだが、スイスではICO全般でKYC(顧客確認)の義務化を明示しているそうなので、そういった義務は募集者に科すことになるのだろう。
以前、ICOへの悪評があまりにもひどかったので、不適切な世論誘導をすべきではない、と記事を書いたが、STOが金商法規制の対象となることで、長期的には信頼回復していくことだろう。ブロックチェーンという記帳システムを利用するのに適した投資対象は無尽蔵にありそうだから、投資家が興味を示す様々な、新たな切り口の「金融商品」が今後、いろいろと登場してくることになるのだろう。有価証券ではなくデジタルデータであるトークンが管理対象になる証券会社など金融機関は、これまでのリソースをガラッと改めてよりコンパクトな体制に変換していくのかもしれない(とはいえ、現在の有価証券管理も、実態はデータ管理なのだが。。いろいろと余計な手間をかけている気はするが)。

STOが主流になると、一方でユーティリティ・トークンのICOなどというものが存在しうるのか? という疑問もわく。投資家には、「あなたが投資する対象は、資産の裏付けが何もないものですよ」と伝えるのが前提となるが、このハードルは投資家あるいは募集勧誘する者にとっては相当高い。
とはいえ、“トークンを広めることで、作り上げるプラットフォーム(など)に大きな価値ができる”という「大儀」を掲げることで、現在の事前購入型クラウドファンディングの投資家層、つまり、リターンのみを求めずその事業の実現に対する社会的意義を認める人にはアピールする場面があるかもしれない。あるいは、その“新たに生まれる価値”、例えばプラットフォーム上で新規ビジネスを行いたい、と思うシナジーを持つ人が、お金を出して一緒になってその実現を目指そう、という参加の仕方もあるだろう。むしろ、そういう事業パートナー的な人たちが集まって新たな価値創造を行うのが、ユーティリティ・トークン型ICO、という棲み分けになってくるかもしれない。

●mface投資、ウソの宣伝容疑 全国181億円集金か(2019/3/13 朝日新聞デジタル)
https://www.asahi.com/articles/ASM3D7309M3DUTIL04G.html

数日巷をにぎわしていたニュースらしいが、昨晩、知人に教えてもらってはじめて知った。
181億円・・・本当になんともはや。。被害にあわれた方々には心から同情するが、一方で、世の中にはなんでこんなに詐欺案件ばかり蔓延しているのだろう、と悲しくなった。
豊田商事以来(?)この手のノウハウがマニュアル化され、被害者リストが出回っていたり、積極的に悪事を働こうとする勢力にはナレッジの蓄積がなされているようだ。

Mface自体はMコインなるオープンマーケットで価格変動するクーポン(仮想通貨とは違うのだろうか?)への投資と、マレーシアのSNSの広告枠に投資することで、よくわからないが「富豪になれますよ」ということのようだ。

富豪になれるとは思わないが、個人的には、少し裏側に興味があるかな。
自分は広告を含むデジタルマーケティングについても、仮想通貨(暗号資産)についても、投資や投機対象としてよりは、むしろ仕組み側に興味がある。なので、今回の詐欺案件は詐欺案件なりに、どんなラッパを吹いていたのかが気になる。
この件については、後追いで調べてみようかな、と思う次第。